僕のこの講座で、DOVA-SYNDROME様といらすとや様の「利用規約の一部分のスクリーンショット」の画像を使用しているのですが、とある方から「スクリーンショットにもCC BY-SA 2.0がかかってしまうから、DOVA様といらすとや様の著作権の侵害となり使えない」というコメントをいただきました。
私としては、
・このスクショをあくまで解説で使用する「引用」として使用しており、正当な引用なら著作権による保護が適用されないから問題ない
・著作権の定義は
という認識なのですが、実際の所どうなのでしょうか?
もしスクリーンショットが使えない場合、「スクリーンショットを用いず、利用規約の一部分を抜粋したテキストで解説する(解説内の黒板に、各サイト様の利用規約の文章をテキスト機能で直接書き込む)」という方法を使おうと思っているのですが、こちらは大丈夫でしょうか?
私としては、
・このスクショをあくまで解説で使用する「引用」として使用しており、正当な引用なら著作権による保護が適用されないから問題ない
・著作権の定義は
引用)であり、利用規約の文章及びそれのスクリーンショットは、思想・感情の表現が含まれないため、著作権で保護されるとは考えられない 著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます。(
という認識なのですが、実際の所どうなのでしょうか?
もしスクリーンショットが使えない場合、「スクリーンショットを用いず、利用規約の一部分を抜粋したテキストで解説する(解説内の黒板に、各サイト様の利用規約の文章をテキスト機能で直接書き込む)」という方法を使おうと思っているのですが、こちらは大丈夫でしょうか?