つまり、論点は、
1. 利用規約が著作物かどうか。
2. 利用規約が著作物であったとしても正当な引用であれば、CC BY-SA 2.0などのライセンスや著作権者の許可なく使えるか。
の二つですね。
1については、利用規約であっても創作的な部分は著作物の可能性があります。
2については、著作権法に定める引用の条件をすべて満たせば、使うことができます。
1. 利用規約が著作物かどうか。
2. 利用規約が著作物であったとしても正当な引用であれば、CC BY-SA 2.0などのライセンスや著作権者の許可なく使えるか。
の二つですね。
1については、利用規約であっても創作的な部分は著作物の可能性があります。
2については、著作権法に定める引用の条件をすべて満たせば、使うことができます。
- 既に公表された著作物であること
- 「公正な慣行」に合致していること
- 報道、批評、研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること
- 「出所の明示」をすること
著作権の例外と制限規定— フェアユース、フェアディーリングなど著作権法上の例外や権利制限などに基づく利用者の権利は、CCライセンスによって影響を受けません。