質問です。
Scratchで公開された全てのもの(アイコン、作品内の画像、音声など)はクリエイティブ・コモンズ 表示 - 継承 2.0(CC BY-SA 2.0)というライセンスがつきますが、Scratchで自作のイラストを公開した場合、法律では無断転載が禁止されますが、CC BY-SA 2.0の「共有」の部分の「共有 — どのようなメディアやフォーマットでも資料を複製したり、再配布できます。 営利目的も含め、どのような目的でも。」ではそれが認められていると思います。
この場合、どちらが優先されるのでしょう?それとも、私の解釈違いで著作権法とCC BY-SA 2.0がぶつかってしまうことはないのでしょうか?
また、私のアイコンや作品にも自作のイラストを使用しているのですが、他の人に勝手に使われたくない場合は作品を非共有にしたりアイコンを変えるなどの対策をしないと勝手に使われてしまうのでしょうか?
Scratchで公開された全てのもの(アイコン、作品内の画像、音声など)はクリエイティブ・コモンズ 表示 - 継承 2.0(CC BY-SA 2.0)というライセンスがつきますが、Scratchで自作のイラストを公開した場合、法律では無断転載が禁止されますが、CC BY-SA 2.0の「共有」の部分の「共有 — どのようなメディアやフォーマットでも資料を複製したり、再配布できます。 営利目的も含め、どのような目的でも。」ではそれが認められていると思います。
この場合、どちらが優先されるのでしょう?それとも、私の解釈違いで著作権法とCC BY-SA 2.0がぶつかってしまうことはないのでしょうか?
また、私のアイコンや作品にも自作のイラストを使用しているのですが、他の人に勝手に使われたくない場合は作品を非共有にしたりアイコンを変えるなどの対策をしないと勝手に使われてしまうのでしょうか?