鳥羽見寺子屋様に、CC BY-SA 2.0と絡めた質問をしたのか?記事の内容は間違いではないのか?というお問い合わせをしたところ、以下のような返答をいただきました。
とはいえ下線部は少し違う気がするのですが…
・CC BY-SA 2.0と絡めた質問はしてないが、「素材集など、素材を配布する目的のプログラムでなければ問題ございません。」という返答が全てだと思う著作権関係は僕はそこまで詳しくないですが、効果音ラボ様の「個別許可」のような、色々な点で微妙な問題なのかな、と思いました。
・いらすとや様はかなりメジャーなビジネスにも絡んでおり、CCライセンスについて理解していないとは思えない
・Scratchには、この作品やこの作品のような、自分の作品ではない素材を使い、素材配布だけを目的としたプログラムが多数ある
・いらすとや様の利用規約を見ると、点数などの条件はあるが、自分の作品に「部分的に使う」のはOK、「再配布そのもの」を目的としたものはNGと、線引きがハッキリされている
・つまり、上の作品のような「いらすとや 素材集」みたいなのを作らなければ大丈夫なはず。主体が自分の作品であればOKだと考えた
・また、いらすとや様のFAQにもある通り、いらすとや様の素材は「商品」にも使用できる。その時点でその商品にも、「新たな作品」としての著作権が発生し、それ以降の再利用とかについては関知しないと考えるのが妥当(例えば、チラシにあるいらすとや様の絵を切り抜いて自分の作品に使うのはダメなはず。Scratchでも同じ)
・いらすとや様も忙しいので、権利関係についていちいち説明するのも面倒なはず。短い文で回答されたことをきちんと解釈すべきかと思った
・Scratchの利用規約は、3.6のあとの4.3にこんな文がある・すべてのユーザー生成コンテンツ投稿作品はScratchの運営側にライセンスされる・あえて3.6とは異なり「All user-generated content」と書かれている。3.6に記載の「Commercial use of Scratch, user-generated content, and support materials」という部分は、あくまでも作った本人のプログラムを教材とか本とかに使ってもいいよ、という意味だと読み取れる
・Scratchを介して他のユーザーの閲覧上でリミックスできる
・Scratchラボが使うこともある
・それがイヤなら共有するな
・つまり、Scratchに共有されたすべてのプログラムがCC BY-SA 2.0のライセンスで、誰でも自由に使えるとは私には読み取れない。実際リミックスでは、リミックス元がBYに基づいて表示される
・とはいえ、いらすとや様は素材の加工にルールを設けているため、その旨の記載は記事に追加しておいた(kensin3050注:実際に追記されている)
とはいえ下線部は少し違う気がするのですが…